>>605
文化庁に裁定申請を行い,文化庁長官の定める担保金を供託すれば,
著作者が著作物の利用を廃絶しようとしていることが明らかな場合を除き,
裁定の決定前であっても著作物等の利用が開始できます(申請中利用制度,法第67条の2,同第103条)。

裁定:相当努力しても著作権者と連絡することができない場合の文化庁長官の許可