こういうこと出来るんだね。初めて知った。

>本商品のうち、「北斗の拳」「北斗の拳3 新世紀創造凄拳列伝」は、
>平成30年3月16日に著作権法第67条の2第1項の規定に基づく申請を行い、
>同項の適用を受けて作成されたものです。
http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/chosakukensha_fumei/