0266名無しさん@恐縮です垢版2018/05/14(月) 14:22:29.65ID:gxd2XKfw0 所得税法9条1項で「次に掲げる所得については、所得税を課さない。」 皇室経済法 (昭和二十二年法律第四号)第四条第一項 (内廷費)及び第六条第一項 (皇族費)の規定により受ける給付 ほ〜、となると1億2500万ぐらいそのまま貰えるんか 税金払った挙げ句に1億2500万円残すとなると仮想通貨とかなら2億5000万以上は稼がなアカンからなあ(´・ω・`)