所得税法9条1項で「次に掲げる所得については、所得税を課さない。」

皇室経済法 (昭和二十二年法律第四号)第四条第一項 (内廷費)及び第六条第一項 (皇族費)の規定により受ける給付


ほ〜、となると1億2500万ぐらいそのまま貰えるんか
税金払った挙げ句に1億2500万円残すとなると仮想通貨とかなら2億5000万以上は稼がなアカンからなあ(´・ω・`)