>>862
>>866
「強姦寸前」という表現と、
「強姦未遂」の犯罪内容・犯罪構成要件とを混同している。

※(↓以降長くなるので分けて投稿します)


▶︎「強制わいせつ罪」(刑法176条)
13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。

▶︎「強制性交等罪」(刑法177条)
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

▶︎「強制性交等未遂罪」
性交等行為の開始、あるいはその手段としての暴行・脅迫が開始した時点で強制性交等罪の実行の着手があったといえ、性交等が既遂とならなくても、強制性交等未遂罪(刑法177条、180条)が成立し、既遂と同一の法定刑で処罰される。
また、強制性交等の故意が認められない場合でも、強制わいせつ罪・準強制わいせつ罪(刑法176条・178条1項)が成立し得る。


刑法改正後、
★性交=挿入(性別問わず 膣挿入・肛門挿入・口腔挿入)