>>775
>>786
>>787

直ちにやらなければならないのは「唾液の採取」だけではない。
特に性犯罪事件では、被害者への速やかな対応が最優先。
被害者が未成年の場合は、被害者が自分で被害届を提出することはできない。

被害直後、被害者が自ら警察署に出向いて被害を申告したのなら以下9点については、被害申告時に既にほぼ判明済み。
しかし、確認しなければ確定はできない。
確認するためには、まずは直ちに犯行現場に向かわなければならない。

(1)犯行日時
(2)犯行現場 ★
(3)犯人 ★
(4)共犯者 ★
(5)同席者
(6)通報者 (被害通報時の同伴者)
(7)犯行を裏づける物的証拠 ★
(8)被害内容
(9)緊急性 ★

★ (2)(3)(4)(6)(8) だけ後回しにする理由がない。
事件の構成条件のうち、犯人(被疑者)に直接関係するものだけを後回しにする理由がない。

性犯罪事件で、被害者が自ら警察署に出向いて被害を申告しているのに、警察が直ちに犯行現場に向かわない理由はない。
今回は、直ちに犯行現場に向かっていれば、そこに犯人もいた。
ましてや被害者は未成年。

今回は、犯行現場や犯人の特定が困難な性犯罪事件ではない。