>>774
どんな事件でも、
▶︎被害者が未成年の場合、被害者の「法定代理人」が被害届(または、告訴状・告発状)を提出する必要がある。
▶︎未成年の「法定代理人」は、民法上の「親権者」。


▶︎被害届の提出は後日でもよい。
▶︎事件発生日=被害届提出日 とは限らない。
▶︎被害届提出日=被害届正式受理被害 とは限らない(そうなる場合がほとんど)


被害直後に警察に行ったのが未成年女子二人だけなら、普通は警察が連絡して保護者に来てもらうはず。

報道によると、事件発生日とされる日は、2月12日(月曜日/祝日振替休日)の夜の時間帯。
性犯罪事件担当の女性警察官が非番や他事件対応中のため、すぐに対応できなかった可能性もある。

近くに交番があったとして、警察署ではなく交番に駆け込んだのなら、性犯罪事件の場合は特に慎重に配慮して交番と警察署が連係して対応したはず。

性犯罪事件なので、警察署だけでなく病院でも必要な検査・診察・治療を受けた可能性があり、未成年女子二人だけですべて対応したとは考えにくい。