>>612
>>613
容疑を「強制わいせつ罪」と判断したのは警察。
あくまで「容疑」「疑い」。

示談成立にあたり、
山口は、被害者に対して「キス」「キスなど」の「わいせつ行為」をしたことは認めている。

その後、検察は「不起訴」と判断・決定し、公訴提起(=起訴)しなかったが、
もし公判(刑事裁判)となっていたら、
山口が罪状認否で公訴事実を認めていたかどうかはわからない。
罪状認否では黙秘権が保障されており、黙秘することも可能。

事件発生時、山口が泥酔状態・酩酊状態だったのなら、任意同行・任意事情聴取の際山口は「よく覚えていない」と答えたかもしれない。