>>605
>今回は法改正があったから、示談していても起訴される可能性があった。

そのとおり。
刑法改正により、「強制わいせつ罪」は親告罪から非親告罪となった。
非親告罪の場合、示談成立後でも検察は起訴できる。

>しかし、普通は起訴しないので、今回も不起訴になった。

非親告罪に改正後のデータや文責結果などはまだ公表されていない。
改正刑法の施行は2017年7月13日だが、2017年の分もまだ発表されていない。

非親告罪は、被害者の告訴なしでも起訴できるが、
親告罪から非親告罪と改正されたことで、被害者の選択がどのように変化したのかはまだわからない。

親告罪だった頃は、示談成立→不起訴 となる場合が多かったが、
非親告罪になってからも従来の判断が踏襲されるかどうかはまだわからない。


>そもそも相当悪質でなければなら厳重注意まで言われないのが通例。

「厳重注意」や「意見書」は、警察によるもの。
「意見書」には「被害者の意思」を反映する場合がある。

特に性犯罪事件の場合、
・強い処罰感情があること
・起訴を望むこと
・厳しい刑罰を望むこと
・引き続き検察での捜査を求めること
などを記した「被害者の意思」を示す「意見書」が添付される場合がある。
特に性犯罪事件の場合は、送検前に「被害者の意思」を確認する。

事件が「悪質」か「相当悪質」か「極めて悪質」かを判断するのは、検察や裁判所。

起訴/不起訴 を判断・決定するのは検察。