>>544

被疑事実は明白。

起訴猶予処分(きそゆうよしょぶん)とは、被疑事実が明白な場合において、
被疑者の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときに検察官が行う不起訴処分である。
(刑事訴訟法第248条、事件事務規程(法務省訓令)第75条2項20号)

https://ja.wikipedia.org/wiki/起訴猶予処分