>>651
>>683
>裁判で実名公表

これまでも配慮が必要な場合は性犯罪事件の被害者の氏名等は公表なんてしていないよ。
必要な場合は公判(裁判)も非公開だし。
性犯罪事件の被害者が未成年の場合はなおさら慎重に配慮する。

問題なのは「実名公表」ではない。

警察や検察での事情聴取の際や公判(裁判)の際など、いわゆる「セカンドレイプ」を心配して裁判が被害者の負担にならないようにしなければいけない。

示談に応じることで刑事裁判(刑事訴訟)を回避することは被害者の選択の自由だが、
刑法が改正され非親告罪となった性犯罪事件が、示談の成立と被害者の意思を理由に公訴提起(=起訴)しないことが問題。

刑法改正後も、
性交=挿入(膣挿入・肛門挿入・口腔挿入)があったか/否か で「強制性交等罪」「準強制性交等罪」と「強制わいせつ罪」とを分けること、
合意か/無理やりか の判断についても問題点が残っている。

今回の山口の事件については、被害者が自ら警察署に出向いて被害を申告したのに、警察が直ちに犯行現場の確保・犯人の任意同行を行わず、よって、証拠品の押収や証拠採取が直ちに行われなかったことは疑問。