>>577
たとえ>>1 の記事が事実だったとしても、「15年前」の話なら既に時効成立。
残念ながら事実関係を確認することすらできない。


・「強制性交等罪」の公訴時効(刑事の時効)は10年。
・飲酒を強要し【被害者を】泥酔状態にさせるなど「心神喪失」または「抗拒不能」状態での強姦=「準強制性交等罪」も公訴時効(刑事の時効)は10年。