>>514
セクハラが「刑法罪じゃないけど不法行為」って、どういう意味だ?
確かに、雇用機会均等法で企業や団体に対して努力義務規程があり、それを怠れば業務義務違反を勧告される「おそれ」はあるが、そもそも「セクハラ」を定義できていない。
これを、民事、または刑事で問う場合、当然個々の案件の事実に照らして違法性を問うことになるが、やはり「セクハラ」なんて漠然とした言葉が立件主旨になることはないだろう。(名誉毀損や義務妨害、強姦や暴行など)
で、君が言う、政治的責任や道義的責任こそ麻生大臣が問題提議したことで、明確な犯罪行為と、倫理的問題を同列で断罪することの危険を説いているんだろ。