>>688
・示談金提示の有無
・示談金の金額
・示談強要の有無
そんなことはどーでもいい。

兎にも角にも
被害者が応じなければ示談は成立しない。
被害者が応じなければ被害届取り下げは成立しない。

報道が 事実であっても/嘘であっても、
いちいち 肯定/否定 したり、言い訳めいたコメントを出す必要はない。
憶測は憶測のまま放っておけばいいだけ。
肯定しても/否定しても、結局は誤解が生じ批判されるだけ。

示談は解決方法の一つにすぎない。
示談=話し合いによる解決

批判されるべきなのは司法の判断。
示談成立後でも検察は起訴できる。
非親告罪に改正されたのに起訴しないのなら、逆に示談という解決方法を選んだ被害者が責め苦にあうことになる。
選択の自由が制限されてしまう。
裁判の負担など被害者の足かせになっている部分を改善しないことには、刑法を改正した意味がない。