>>382
>だけど山口側が最初否認、嘘発見器でバラされなければ事件発覚にはならなかった

→今回は、被害者の被害事実申告により事件が発覚。
山口は逮捕されされていない。
書類送検されるまでは、山口は被疑者・容疑者ではない。
任意事情聴取の段階でpolygraphを使用したとは考えにくい。


>裁判などでも立証が難しい

→立証は被害者の証言だけではない。
裁判が始まってから立証するのではない。
検察が公訴提起し、公判請求する時点で、犯罪を裏づける確固たる証拠は概ね揃っていなければならない。


>性犯罪はほとんどが不起訴か示談

→その前に、性犯罪は2017年6月までは親告罪だったこともあり、性犯罪被害者の警察通報・警察相談は40%ほど。
刑事事件として司法に委ねる件数がそもそも少ない。
刑法改正後(2017年7月13日施行)のデータはまだない。