「顧問弁護士によると被害者からの金銭の要求はなかった」
と公にぶっちゃけるのが守秘義務違反に当たらないとしている一方で

「示談は成立しましたが、金銭的やりとりはなし=つまり示談内容の枠外」と
発言するのは守秘義務違反と主張する。
それを訴えて来る被害者もいるだろうと主張する


ガイジかな?