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違約金 【いやくきん】 契約に定めた事項に違反(債務不履行)した者が、 相手方に対して支払う金銭のことを違約金といいます。 一種の制裁金(違約罰)です。 一般に、債務不履行があった場合、債権者は債務者に損害賠償を請求することができますが、
債権者は損害の有無や損害額などを証明しなければならないことになっています。