0036名無しさん@恐縮です垢版 | 大砲2018/04/16(月) 10:38:54.96ID:9w32NVgw0 >>1 「怒鳴りはしたが、代金は支払った」 少なくとも「威力業務妨害(刑法第234条)」 恫喝して料金の一部または全額を踏み倒したのであれば「強盗罪(刑法第236条)」になるかも。