>>447
だから見解はいろいろあってもいいが。親善試合で解任できる条項はあったのか?
なければ本人同意がなければ解任できないよ。

違約金ていうのは慰謝料ではなくて契約条項にのっとった解任でも途中解任なら発生することで
多額な違約金を支払えば解任できるなんて契約はまともな契約でないし普通はない。