>>673

週刊現代だけですか?w

レプロ側は、
「契約の内容に関わる問題であることから、回答は差し控える」としながら、
「一般論として、その旨の契約がタレントとの間で締結されている場合には、
当事者はその契約に拘束されるものと考えます」と回答した。

出典
能年玲奈 改名の陰に前事務所からの“警告書” (週刊文春)


また、週刊現代でも記事にこの文春が引用されていますw


「契約が終了したとしても、『能年玲奈』を芸名として使用する場合には、
レプロの許可が必要だという内容でした」(同前)

能年玲奈は彼女の本名である。
文書は、本名の「能年玲奈」をレプロの許可なしには使用できないとする警告書≠セったのだ〉

統一契約書の第23条には以下の条文がある。

〈乙(タレント)がこの契約の存続期間中に使用した芸名であって、
この契約の存続期間中に命名されたものについての権利は引き続き甲(プロダクション)に帰属する。
乙がその芸名をこの契約の終了後も引き続き使用する場合には、
あらかじめ甲の書面による承諾を必要とする〉