>>666

ええとですね
芸名「能年玲奈」は、「この契約の存続期間中に命名されたもの」ですw


7条と付帯していますw

契約書
第7条(氏名肖像権・パブリシティ権)

7条
-3項
前2項の権利のうち乙(タレント)が原始的に取得するものについては、
乙(タレント)は、別段の意思表示を要することなく、
全て甲(事務所)に譲渡
(その性質上譲渡することができないものについては独占的利用許諾)する。

-4項
甲(事務所)は、プロダクション業務の遂行のため、乙(タレント)の氏名・肖像等を、
甲の名において、甲の裁量と断判で使用し、
又はこれらの使用を第三者に許諾する権利を有する。