また、レプロは「話し合いが必要ではないですか』という趣旨の文書は送りました。

と、同時に、
レプロ側は、
本名である能年玲奈を使用することに許可が必要だとする根拠についても
「契約の内容に関わる問題であることから、回答は差し控える」としながら、

「一般論として、その旨の契約がタレントとの間で締結されている場合には、
当事者はその契約に拘束されるものと考えます」
と回答した。

ですw

その旨の契約がタレントとの間で締結されている場合には、
当事者はその契約に拘束されるもの
乙がその芸名をこの契約の終了後も引き続き使用する場合には、
あらかじめ甲の書面による承諾を必要とする