>>662

ちゃんと交渉には「代理人指定」をしていますw

でね

レプロ
「将来的に名前の問題が出てくる可能性もある。
まずは話し合いが必要ではないですか』という趣旨の文書は送りました。」
ですが、

契約には
23条
〈乙(タレント)がこの契約の存続期間中に使用した芸名であって、
この契約の存続期間中に命名されたものについての権利は
引き続き甲(プロダクション)に帰属する。

乙がその芸名をこの契約の終了後も引き続き使用する場合には、
あらかじめ甲の書面による承諾を必要とする


甲(レプロ)の書面による承諾を必要とする ですw
言って使わせるものではありませんw

第三者に「売れる」ものとして保有している

-4項
甲(事務所)は、プロダクション業務の遂行のため、乙(タレント)の氏名・肖像等を、
甲の名において、甲の裁量と断判で使用し、
又はこれらの使用を第三者に許諾する権利を有する