「肖像権の侵害とまでは言えないのでは」との見解を示した。
元裁判官で国際弁護士の清原博氏は「無断使用しても肖像権の侵害にならない可能性が高い」との見解。
芸能人の肖像権侵害に当たる主なケースとして「芸能人の氏名や肖像を勝手に利用して金もうけをしているケース(パブリシティー権の侵害)」
「本人のイメージが著しく害されたり感情が強く傷つけられるケース」の2つを挙げ、今回の件はこれらに該当しない可能性が高いとの見方を示した。
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弁護士3人が肖像権、パブリシティ権の侵害を否定してる。完全に勘違い悪魔のいちゃもん案件だぞ