デーモン閣下に対し、NHKが謝罪した肖像の無断使用について、「弁護士法人・響」の徳原聖雨弁護士がデイリースポーツの取材に応じ、
「肖像権の侵害とまでは言えないのでは」との見解を示した。

元裁判官で国際弁護士の清原博氏は「無断使用しても肖像権の侵害にならない可能性が高い」との見解。
芸能人の肖像権侵害に当たる主なケースとして「芸能人の氏名や肖像を勝手に利用して金もうけをしているケース(パブリシティー権の侵害)」
「本人のイメージが著しく害されたり感情が強く傷つけられるケース」の2つを挙げ、今回の件はこれらに該当しない可能性が高いとの見方を示した。

https://www.bengo4.com/internet/n_7602/
弁護士3人が肖像権、パブリシティ権の侵害を否定してる。完全に勘違い悪魔のいちゃもん案件だぞ