法的には当然、貴乃花は大阪場所で働く義務はないからな。

今回の貴乃花に対する懲戒処分は正確に言うと、解任処分、配置替え処分、降格処分が合わさった三重処罰である。
しかし、指導普及部への配置替え処分及び副部長職への降格処分は、執行理事を定める財団法人法に記載がなく手続上明白な無効である。

なお、財団法人法は、出費を公益の増進にかかる事業の運営に限っており、その出費は特定業務の委任契約に限ると定めている。
貴乃花は現在相撲協会との間で巡業業務委託契約を取り交わしているが、配置替えの指導普及業務委託契約は取り交わしておらず、相撲協会は貴乃花との間で別途指導普及業務委託契約を締結しなければ出勤義務は認められない。

まとめると、無断欠勤はそもそも存在しておらず、相撲協会の詐称は名誉毀損罪と脅迫罪又は強要罪の疑いが極めて濃厚である。 
マスコミの無断欠勤詐称報道も名誉毀損罪の疑いが濃厚であり、訂正と謝罪が不可欠である。

さらに、貴乃花は、これら懲戒処分を違法なガバナンスだと内閣府公益認定等委員会に受理され、大臣は相撲協会に対し、強制調査をすることを認めた。
相撲協会は強制調査を最優先にすべきであり、言葉を慎むべきである。