>>136
理事会は財団法人法により理事で構成されるので、法律・定款に記載の全くない役員待遇としての出席の法的義務は全くない。
また貴乃花は内閣府に対し相撲協会のこの役員待遇扱いそのものの処分を争っているのであり、また犯罪被害者等基本法、公益通報者保護法、判例、定款により、注意などの懲戒処分は完全に違法。
貴ノ岩については規定違反ではなく、協会が注意処分を与え、正門から入場することを指示したことが違法。
正門に報道関係者等が詰めかけたことからも明解であり、貴ノ岩には犯罪被害者として2次被害を受けずに平穏無事に生活する権利を付与され、公益財団法人はそれを保障する義務がある。