日本品種の苗の増殖の話と新品種の育成の話とがまだごっちゃになっている人が多い。
種苗法の原則=「新品種の育成、試験、研究のためにする品種の利用」には育成者の効力は及ばない(第21条1)。
育成したのが従属品種・交雑品種の場合は及ぶ(第20条2)が、韓国の輸出用イチゴ品種はそのどちらでもない。