>>2
だな
そこにも批判しないと1の辻褄が合わないことになるわな

弁護士に説明してもらわないとね
あれは良い、これは悪いってのが弁護士の主観で決まってるってなるとね

職業選択の自由はあるし
他者が制限できるものではないってのに、このような人権侵害をするようなことを
するってなると問題だってことになるね