>>792
それは公益法人になる前までの扱い
現在は親方=年寄=協会の構成員=職員
民間会社で言う通常の社員ではなく経営者であり
年寄=民間会社の役員と同じで労働者ではなく
使用者となる

部屋の運営は協会が業務委託契約
つまり親方は協会の職員であり、同時に部屋の運営者の
二面性を持つ特殊性は現在で歪みが生じている

よって貴乃花親方は年寄として協会の構成員=職員
従って有給休暇と言うものは無く基本的に民間会社の
役員と同様に役員規程=協会規定に基づき
出勤が定められるので正当な事由により出勤の勤怠は
個別に判断されるので所定の届け出により協会執行部に
より決定されるがその線引きは行ってみれば理事長の
胸先三寸が実態であり最終的には社会通念や民法が
優先し係争が生じれば最終的に司法の判断になる。

今回は、明らかに横綱による傷害事件の被害者である
貴ノ岩を最優先に考慮するべき事案であるので正当な行為

ちなみにややこしい事に貴ノ岩は協会との雇用契約関係が
あり、その育成等を部屋(親方)との委託契約になっているので
委託元の協会側の権利と部屋(親方)の権利の行使による
綱引きと言う歪みが生じている。

なので貴乃花親方はこの矛盾と懸念について身を投げて
一石を投じている。