>>289
バカは法律も知らない協会の犬

行政対応を求める場合、既に民事裁判で係争している場合は
民事事件不介入により民事訴訟にちる司法判断が優先されるため
行政は介入できなくなる。

従って行政対応を求め一定の結果を待ったあとに民事訴訟を提起する

これが常識の王道である。