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バカは判例も知らない協会の犬

医師が事前の同意なく患者の診療情報を漏示した行為の違法性
http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201404_12.pdf

医師の職業倫理であるとともに、医師は、「正当な理由がないのに、その
業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたとき」は、

秘密漏示の罪(刑法134条1項)

に当たるとされており、その職務上知り得た秘密といえる事項については、
これを秘匿すべき法律上の義務を負うものである。

秘密漏示の罪(刑法134条1項)

医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又は
これらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことに
ついて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6月以下の懲役又は10万円以下の
罰金に処する。