ま、貴乃花は相撲協会の例の裏金事件にも触れているはず。
公益法人認定法は、公益財団法人に事業の計画書と帳簿を公文書として提出を義務付けている。
その帳簿に載っていない金を俗に裏金と言い、裏金そのものが存在すれば内閣府は公益財団法人を取消す義務が生じる。
また同法で定める公益財団法人の役員が犯罪を犯したことも同様に調査の対象となる。
勿論、その他法律違反によっても、内閣府は取消す権利を得る。