受付ではなく法律用語である受理ということで、少なくとも内閣府への告発は適法で、貴乃花の主張は公益認定等委員会が是正勧告等強制力を伴った行政行為を行うだけの要件(法律違反)を具備していたということになる。
公益認定等委員会は、相撲協会に対し弁明の機会を与え、行政行為の手続に入る。