0889名無しさん@恐縮です垢版 | 大砲2018/03/12(月) 00:45:21.24ID:QnK2PlLN0 >>877 理事会は財団法人法で定められたもので、その法律には理事を定め、理事会は理事で構成すると定めているが、役員待遇は定めていない。 よって出席義務は存在しない。