>>514
そもそも告発状なるモノが法律上の根拠を持つ申請届出の類じゃないわけだから、
行政手続法上は、内閣府に応答する義務があるわけじゃないんじゃね?

ほっといても行政の不作為を問われる余地はないと思うんだが。