公益法人ということで税の減免を受けられる日本相撲協会。
そのかわり公益法人を運営する理事は選挙によって任命され、
その選挙は 公職選挙法に準じた方式で施行しなければならない。
つまり無記名投票、投票は他人の意志に左右されず、投票の秘密は守られなければ
ならぬ。
つまり、公益法人の要件には無い「一門」なるものの意志に左右されたり、
投票後に誰が誰に投票したかを探るのは違法である。  これは完全に公益法人の要件に反する。
日本相撲協会から即刻財団法人格を剥奪し、内部留保金と両国国技館は全て国に返納
させるべきである。

理事選無効もありうる情勢だが、そこは今回やらないだろう