公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 
第二十七条 
行政庁は、公益法人の事業の適正な運営を確保するために必要な限度において、内閣府令で定めるところにより、
公益法人に対し、その運営組織及び事業活動の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、
当該公益法人の事務所に立ち入り、その運営組織及び事業活動の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。