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高松高裁平成20年9月30日判決
内部告発をした労働基準法上の労働者には当たらない警察官でも、労働法の懲戒権濫用法理や公益通報者保護法の類推適用を受ける。

『内部告発を内容とするような特段の事情のある場合には,ことの性質上,上司が部下に対する指導監督権の行使にも慎重な配慮を要するものと解され,
部下が面会そのものや真偽の確認すら拒んでいるにもかかわらず,面会等を迫るなどすることは,
指導監督権の行使の方法において違法の疑いが生じ得るものといえる。』