>>59
たしかにその可能性は0ではないかもしれないが既に刑事事件としては略式起訴による罰金刑が確定し、加害者側も事実関係を争わず罰金の支払いを終えている以上、その起訴事実を覆せるあらたな事実の提示がなければ調査委員会の報告書なんてなんの意味もなさない
と個人的に考えてみる。