>>346
そういう形式的な話はともかく、理事選任において、記名式投票を採用するメリットって
何なんでしょうねぇ。例えば国政選挙なんかでは無記名投票(秘密投票)が当たり前で、

>秘密投票には、選挙人に対する干渉を防ぐ目的がある。逆に投票の秘密が保証されない場合、
投票先指図などの脅迫・強要、開票結果による報復、または買収・贈賄につながりかねず、
正当な選挙が望めなくなる。

というようなメリットを排除してまで、記名投票をやる理由があるのですかね。