>>945
通達なので「改正」なんて無いよ
これは(当時の)法で明文化されない個別案件に対する国税庁長官の判断/見解って扱いだから
(全ての案件について個別に全ケース想定して明文化なんてのは税法に限らず物理的に無理でしょ)
拙くなったら国税庁長官の判断で無かったことにするだけ
これが「法律」だと廃法にする際も議会で審議に掛けなくてはいけないから
その時点でこの通達が表に出るし、その審議の過程では当然
「過去にどこのどのような内容に対してどのような過程で累積どれだけが適用されてきたのか?」
についての質疑が行われる
実は金額そのものもさることながらこれの方が拙いってことは想像つくでしょ
でも「通達」ならその時点の国税庁長官の判断で表向き誰知ることも無くそっと「廃止」にもできる
これを法ではなく通達で運用させた大正力ってやっぱキレ者だよ