凄いですよね、この通達。1.はまあまだよしとしましょう。
しかし通常ありえないのは2.以下の内容ですよね。
一般の親子会社間であれば、子会社がよほど危機的な状況に陥らない限り
通常は寄附金扱いになるはずです。寄附金になれば損金にほとんど算入されませんよね。

 今回の横浜にしたって毎年20億円くらいの損失が生じているそうです。
それを埋めるためにTBSは資金を補填し、
それを税務上は広告宣伝費として処理できるわけですね。
寄附金にしちゃえばほとんど損金算入できないわけですから、
この個別通達の存在と税負担軽減効果は絶大ですよ。

 なんで別会社として存在しているプロ野球球団会社に対して損失補填をした場合だけが
広告宣伝費なのでしょうか?
そもそも広告宣伝費、というか球団にかかった経費を全部損金にしたいのであれば
球団を親会社に吸収合併させればよいだけの話ではないでしょうか?
別会社であるなら他社が渋々従っているように、税法に則って寄附金でいいんじゃないでしょうか?



やきうの通達 どう見ても税金払ってないだろう的な感はあるよね