つまるところ、理事選って法律などに記載されておらず、理事の決定権は評議員会だけが担っている。
いわば、理事選は親方衆の意見を集約しただけに過ぎない。
数々の事件を起こした八角、春日野、鏡山は、公益性を有する理事として相応しいのかが問われている。