たむらけんじ犯行は

『教唆犯』

正犯者をそそのかしたこと自体が犯罪となります。
教唆犯(きょうさはん)と言います(刑法61条1項)
例えば犯行方法,手口の詳細を教えるというものが典型です。
直接口頭で伝える方法も,出版,インターネット上の伝達など広く含みます。