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清水弁護士は、慰謝料の上限が100万円なので、今回は「30〜60万円に成るかも」という。トータルで見れば、訴訟に勝っても「ほんの少しお金が入る程度」(清水氏)、住田裕子は「足が出る場合もある」という。

このケースについて清水氏は、「名誉毀損は難しいが、プライバシーの侵害か名誉感情の侵害にあたる可能性がある」という。
「名誉毀損」は社会的な評価の低下、「プライバシー」は私生活、個人情報。
「名誉感情」は、バカとかアホとかいう罵詈雑言だと。「ブス」が名誉感情、「キャバクラ」はプライバシーの侵害にあたるという。

■「死ね」「ゴミ」はアウト、「アホ」「カス」は微妙

石原良純「書き込んだ人間の名前や住所を出してしまうというのは?」

清水氏「名前だけなら多分大丈夫。住所を出すとプライバシー侵害になる」

清水氏によると、こうしたネット上での名誉毀損などでの慰謝料請求は増えていると、幾つかの例を示した。相談の理由で多いのは、「お金じゃない。誰が書いたのかを知りたい」だという。

では、ネット上でどんな言葉がこれにあたるか。「死ね」「タヒね(ネット言葉で死ね)」「ゴミめ」などはダメ。逆に「うざい」「むかつく」などは請求できないだろうという。

ここで玉川が日頃ツイッターなどでやられている文言を並べて見せた。
「アホの玉川」「カス野郎」に、清水氏は「難しい」。「頭がいかれてる」には、「可能性がある」。住田は、「カス野郎」は「できるかも」という。

玉川「やってみるかぁ」

羽鳥慎一「今後どうなるか。ネットの書き込みは気をつけないといけない」