ちなみに、所得税は超過累進課税と言って、
課税所得4,000万円超でも
4,000万円超全体に45%が掛かるわけではありません。

195万円までの分について5%
195万円超330万円までの分について10%
・・・
4,000万円超の分について45%

従って、退職金の所得税の計算ベースである4,250万円に対する
所得税は

195万円x5%+(330万円ー195万円)x10%+・・・
+(4,250万円―4,000万円)x45%
=4,250万円x45%−479.6万円