0279名無しさん@恐縮です
2018/01/27(土) 16:48:26.03ID:nc6Sr7Dk0課税所得4,000万円超でも
4,000万円超全体に45%が掛かるわけではありません。
195万円までの分について5%
195万円超330万円までの分について10%
・・・
4,000万円超の分について45%
従って、退職金の所得税の計算ベースである4,250万円に対する
所得税は
195万円x5%+(330万円ー195万円)x10%+・・・
+(4,250万円―4,000万円)x45%
=4,250万円x45%−479.6万円