>>1

> 労基署では、一日9時間×4日=週36時間労働ということであれば変形労働時間制をとっているということだろうけれども、
> たとえその形でも一日9時間を超えた場合と週4日を超えて働いた分は残業代が発生すると、説明を受けました。
>
> しかし残業代請求をしても満額で支払いがあることはなかなかないので、まずは多めに請求しておいた方がいいと言われ、
> とりあえず変形労働時間制はないものと考え(正式な契約があったわけではありません)8時間を超えている分の労働時間を2年4か月分請求しました。
>
> そして、こちらの指定した期日に満額で入金がありました。
>
> 他のスタッフにも同じように支払ったそうです。

週36時間労働で、多めに請求して、すぐに満額で入金って、すごいいい先生だな
しかも、これだと三田先生の落ち度は前もって契約してなかったってことだけなんじゃね