>>473
就業規則に明記してなかった場合は労基署への届け出が必要らしいからアウトだわ。

http://www.tokyo.doyu.jp/q_a/2011/09/01.html
>他方、社員が10人未満の職場では就業規則の作成・届出義務そのものが法律上課されていませんので、
>届出をしなくてもかまわないのです。
>就業規則に準ずる文書を作成し、これに規定すれば足ります。
>しかし、準ずる文書を作成する方法をとらなかった場合は、社員の過半数代表者との協定が必要ですから、
>10人未満の職場でもその際は所轄の監督署長に届出が必要になります。

https://mitanorifusa.com/news/329
>私の反省は、この仕組みを雇用契約書や就業規則ではっきり記載しなかった点です。