うわーこすずるい。
変形労働時間制と気付きながら、多めの違うほうで請求しとこってあたりの人間性。
業界がどうたらとか正義感ぶってるが金目じゃん


労基署では、一日9時間×4日=週36時間労働ということであれば変形労働時間制をとっているということだろうけれども、たとえその形でも一日9時間を超えた場合と週4日を超えて働いた分は残業代が発生すると、説明を受けました。

しかし残業代請求をしても満額で支払いがあることはなかなかないので、まずは多めに請求しておいた方がいいと言われ、とりあえず変形労働時間制はないものと考え(正式な契約があったわけではありません)8時間を超えている分の労働時間を2年4か月分請求しました。