>>637
当たり前でしょ、だから、取締役会の承認がいる株式譲渡制限つきの株式会社と同じ構造だと言ってる。
会社が、取締役会で株式譲渡を承認されないと、契約当事者間では株式譲渡が有効でも、対会社では無効になると。
それと同じ構図だと言ってるんだよ。
その場合、株の売主は対会社では株主として扱われ、会社から配当金を支払われ、
株主総会に出席させて貰えるが、
株の買主は売主に配当金を寄越せと請求し、株主総会においては、この当事者間では代理人として扱われる。
そういう会社法の事例がモデルケースだと言ってる。