>>609
定款上では、現所有者ができるのはあくまでも譲渡する相手を推薦するところまで。襲名を決定するのも証書を出すのも協会になってる。そして金銭授受は明白に禁止。
公益財団法人化にあたって確認されたのは、その時点で年寄株を持っていた人たちの所有権や地位であり、一方でそこから株を自由に譲渡したり売買することは制限した。これが認定に国が求めた最低条件。
どうせ引退時に似たような値段で売ること前提なら、貴乃浪みたいな不慮の事故が起きることも考えて売買は徐々に無くした方がいい。
部屋を会社化して、きちんと経営してくれる弟子に債務も含めて渡せばいいんだから。個人同士の契約書さえない不透明なやり取りだからトラブルになる。